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│目次│前条│次条│
第四編 社債
第三章 社債権者集会
(書面による議決権の行使)
第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。(会社法施行規則第175条)
3 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
INDEX
第715条 社債権者集会の構成
第716条 社債権者集会の権限
第717条 社債権者集会の招集
第718条 社債権者による招集の請求
第719条 社債権者集会の招集の決定
第720条 社債権者集会の招集の通知
第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第722条 〃
第723条 議決権の額等
第724条 社債権者集会の決議
第725条 議決権の代理行使
第726条 書面による議決権の行使
第727条 電磁的方法による議決権の行使
第728条 議決権の不統一行使
第729条 社債発行会社の代表者の出席等
第730条 延期又は続行の決議
第731条 議事録
第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て
第733条 社債権者集会の決議の不認可
第734条 社債権者集会の決議の効力
第735条 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告
第736条 代表社債権者の選任等
第737条 社債権者集会の決議の執行
第738条 代表社債権者等の解任等
第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失
第740条 債権者の異議手続の特則
第741条 社債管理者等の報酬等
第742条 社債権者集会等の費用の負担
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