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目次前条次条

第四編 社債

第三章 社債権者集会

(議事録)

第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。会社法施行規則第177条

2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3 社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求会社法施行規則第226条

目次前条次条

INDEX

第三章 社債権者集会

第715条 社債権者集会の構成

第716条 社債権者集会の権限

第717条 社債権者集会の招集

第718条 社債権者による招集の請求

第719条 社債権者集会の招集の決定

第720条 社債権者集会の招集の通知

第721条 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第722条 〃

第723条 議決権の額等

第724条 社債権者集会の決議

第725条 議決権の代理行使

第726条 書面による議決権の行使

第727条 電磁的方法による議決権の行使

第728条 議決権の不統一行使

第729条 社債発行会社の代表者の出席等

第730条 延期又は続行の決議

第731条 議事録

第732条 社債権者集会の決議の認可の申立て

第733条 社債権者集会の決議の不認可

第734条 社債権者集会の決議の効力

第735条 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告

第736条 代表社債権者の選任等

第737条 社債権者集会の決議の執行

第738条 代表社債権者等の解任等

第739条 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失

第740条 債権者の異議手続の特則

第741条 社債管理者等の報酬等

第742条 社債権者集会等の費用の負担

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