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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第一款 本店の所在地における登記

(合名会社の設立の登記)

第九百十二条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 社員の氏名又は名称及び住所

六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)

七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの会社法施行規則第220条

ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

十 第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

目次前条次条

INDEX

第一款 本店の所在地における登記

第911条 株式会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記

第914条 合同会社の設立の登記

第915条 変更の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第918条 支配人の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

第920条 組織変更の登記

第921条 吸収合併の登記

第922条 新設合併の登記

第923条 吸収分割の登記

第924条 新設分割の登記

第925条 株式移転の登記

第926条 解散の登記

第927条 継続の登記

第928条 清算人の登記

第929条 清算結了の登記

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