ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第一款 本店の所在地における登記

(変更の登記)

第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条第912条第913条第914条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

一 新株予約権の行使

二 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

目次前条次条

INDEX

第一款 本店の所在地における登記

第911条 株式会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記

第914条 合同会社の設立の登記

第915条 変更の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第918条 支配人の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

第920条 組織変更の登記

第921条 吸収合併の登記

第922条 新設合併の登記

第923条 吸収分割の登記

第924条 新設分割の登記

第925条 株式移転の登記

第926条 解散の登記

第927条 継続の登記

第928条 清算人の登記

第929条 清算結了の登記

免 責リンクポリシープライバシーポリシー