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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第一款 本店の所在地における登記

(清算人の登記)

第九百二十八条 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 清算人の氏名

二 代表清算人の氏名及び住所

三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨

2 第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 清算人の氏名又は名称及び住所

二 清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)

三 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

3 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

4 第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。

目次前条次条

INDEX

第一款 本店の所在地における登記

第911条 株式会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記

第914条 合同会社の設立の登記

第915条 変更の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第918条 支配人の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

第920条 組織変更の登記

第921条 吸収合併の登記

第922条 新設合併の登記

第923条 吸収分割の登記

第924条 新設分割の登記

第925条 株式移転の登記

第926条 解散の登記

第927条 継続の登記

第928条 清算人の登記

第929条 清算結了の登記

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