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目次前条次条

第七編 雑則

第四章 登記

第二節 会社の登記

第一款 本店の所在地における登記

(新設合併の登記)

第九百二十二条 二以上の会社新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 第八百四条第一項の株主総会の決議の日

ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

ハ 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

ニ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

ホ 第八百十条の規定による手続が終了した日

ヘ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)

ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日

ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

2 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 第八百四条第二項の総株主の同意を得た日

ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

ハ 第八百十条の規定による手続が終了した日

ニ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)

ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日

ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

目次前条次条

INDEX

第一款 本店の所在地における登記

第911条 株式会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記

第914条 合同会社の設立の登記

第915条 変更の登記

第916条 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第918条 支配人の登記

第919条 持分会社の種類の変更の登記

第920条 組織変更の登記

第921条 吸収合併の登記

第922条 新設合併の登記

第923条 吸収分割の登記

第924条 新設分割の登記

第925条 株式移転の登記

第926条 解散の登記

第927条 継続の登記

第928条 清算人の登記

第929条 清算結了の登記

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