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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第三節 株式会社の連結計算書類

(連結会計年度)

第六十二条 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社の連結計算書類

第61条 連結計算書類

第62条 連結会計年度

第63条 連結の範囲

第64条 事業年度に係る期間の異なる子会社

第65条 連結貸借対照表

第66条 連結損益計算書

第67条 連結株主資本等変動計算書

第68条 連結子会社の資産及び負債の評価等

第69条 持分法の適用

第70条 成立の日の貸借対照表

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