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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第三節 株式会社の連結計算書類

(持分法の適用)

第六十九条 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社

二 持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社の連結計算書類

第61条 連結計算書類

第62条 連結会計年度

第63条 連結の範囲

第64条 事業年度に係る期間の異なる子会社

第65条 連結貸借対照表

第66条 連結損益計算書

第67条 連結株主資本等変動計算書

第68条 連結子会社の資産及び負債の評価等

第69条 持分法の適用

第70条 成立の日の貸借対照表

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