ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第三節 株式会社の連結計算書類

(事業年度に係る期間の異なる子会社)

第六十四条 株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社の連結計算書類

第61条 連結計算書類

第62条 連結会計年度

第63条 連結の範囲

第64条 事業年度に係る期間の異なる子会社

第65条 連結貸借対照表

第66条 連結損益計算書

第67条 連結株主資本等変動計算書

第68条 連結子会社の資産及び負債の評価等

第69条 持分法の適用

第70条 成立の日の貸借対照表

免 責リンクポリシープライバシーポリシー