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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第一章 総則

第三節 株式会社の連結計算書類

(連結貸借対照表)

第六十五条 連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

目次前条次条

INDEX

第三節 株式会社の連結計算書類

第61条 連結計算書類

第62条 連結会計年度

第63条 連結の範囲

第64条 事業年度に係る期間の異なる子会社

第65条 連結貸借対照表

第66条 連結損益計算書

第67条 連結株主資本等変動計算書

第68条 連結子会社の資産及び負債の評価等

第69条 持分法の適用

第70条 成立の日の貸借対照表

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