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│目次│前条│次条│
第三編 計算関係書類
第一章 総則
第三節 株式会社の連結計算書類
(連結損益計算書)
第六十六条 連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
INDEX
第61条 連結計算書類
第62条 連結会計年度
第63条 連結の範囲
第64条 事業年度に係る期間の異なる子会社
第65条 連結貸借対照表
第66条 連結損益計算書
第67条 連結株主資本等変動計算書
第68条 連結子会社の資産及び負債の評価等
第69条 持分法の適用
第70条 成立の日の貸借対照表
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