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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第五章 注記表

(継続企業の前提に関する注記)

第百条 継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。

一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

四 当該重要な不確実性の影響を計算書類連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別

目次前条次条

INDEX

第五章 注記表

第97条 通則

第98条 注記表の区分

第99条 注記の方法

第100条 継続企業の前提に関する注記

第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記

第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

第103条 貸借対照表等に関する注記

第104条 損益計算書に関する注記

第105条 株主資本等変動計算書に関する注記

第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記

第107条 税効果会計に関する注記

第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記

第109条 金融商品に関する注記

第110条 賃貸等不動産に関する注記

第111条 持分法損益等に関する注記

第112条 関連当事者との取引に関する注記

第113条 一株当たり情報に関する注記

第114条 重要な後発事象に関する注記

第115条 連結配当規制適用会社に関する注記

第116条 その他の注記

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