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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第五章 注記表

(その他の注記)

第百十六条 その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

目次前条次条

INDEX

第五章 注記表

第97条 通則

第98条 注記表の区分

第99条 注記の方法

第100条 継続企業の前提に関する注記

第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記

第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

第103条 貸借対照表等に関する注記

第104条 損益計算書に関する注記

第105条 株主資本等変動計算書に関する注記

第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記

第107条 税効果会計に関する注記

第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記

第109条 金融商品に関する注記

第110条 賃貸等不動産に関する注記

第111条 持分法損益等に関する注記

第112条 関連当事者との取引に関する注記

第113条 一株当たり情報に関する注記

第114条 重要な後発事象に関する注記

第115条 連結配当規制適用会社に関する注記

第116条 その他の注記

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