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│目次│前条│次条│
第三編 計算関係書類
第五章 注記表
(その他の注記)
第百十六条 その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
INDEX
第97条 通則
第98条 注記表の区分
第99条 注記の方法
第100条 継続企業の前提に関する注記
第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記
第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
第103条 貸借対照表等に関する注記
第104条 損益計算書に関する注記
第105条 株主資本等変動計算書に関する注記
第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記
第107条 税効果会計に関する注記
第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記
第109条 金融商品に関する注記
第110条 賃貸等不動産に関する注記
第111条 持分法損益等に関する注記
第112条 関連当事者との取引に関する注記
第113条 一株当たり情報に関する注記
第114条 重要な後発事象に関する注記
第115条 連結配当規制適用会社に関する注記
第116条 その他の注記
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