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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第五章 注記表

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

第百六条 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

一 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)

二 当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項

イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額

三 当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

目次前条次条

INDEX

第五章 注記表

第97条 通則

第98条 注記表の区分

第99条 注記の方法

第100条 継続企業の前提に関する注記

第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記

第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

第103条 貸借対照表等に関する注記

第104条 損益計算書に関する注記

第105条 株主資本等変動計算書に関する注記

第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記

第107条 税効果会計に関する注記

第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記

第109条 金融商品に関する注記

第110条 賃貸等不動産に関する注記

第111条 持分法損益等に関する注記

第112条 関連当事者との取引に関する注記

第113条 一株当たり情報に関する注記

第114条 重要な後発事象に関する注記

第115条 連結配当規制適用会社に関する注記

第116条 その他の注記

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