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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第五章 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

一 資産の評価基準及び評価方法

二 固定資産の減価償却の方法

三 引当金の計上基準

四 収益及び費用の計上基準

五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。

一 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

二 表示方法を変更したときは、その内容

目次前条次条

INDEX

第五章 注記表

第97条 通則

第98条 注記表の区分

第99条 注記の方法

第100条 継続企業の前提に関する注記

第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記

第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

第103条 貸借対照表等に関する注記

第104条 損益計算書に関する注記

第105条 株主資本等変動計算書に関する注記

第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記

第107条 税効果会計に関する注記

第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記

第109条 金融商品に関する注記

第110条 賃貸等不動産に関する注記

第111条 持分法損益等に関する注記

第112条 関連当事者との取引に関する注記

第113条 一株当たり情報に関する注記

第114条 重要な後発事象に関する注記

第115条 連結配当規制適用会社に関する注記

第116条 その他の注記

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