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目次前条次条

第三編 計算関係書類

第五章 注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

第百二条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。

一 連結の範囲に関する次に掲げる事項

イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

ロ 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項

(1) 主要な非連結子会社の名称

(2) 非連結子会社を連結の範囲から除いた理由

ハ 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由

ニ 第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容

ホ 開示対象特別目的会社(会社法施行規則 (平成十八年法務省令第十二号)第四条 に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項

(1) 開示対象特別目的会社の概要

(2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額

二 持分法の適用に関する次に掲げる事項

イ 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称

ロ 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項

(1) 当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称

(2) 当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由

ハ 当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由

ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容

三 会計処理基準に関する次に掲げる事項

イ 重要な資産の評価基準及び評価方法

ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

ハ 重要な引当金の計上基準

ニ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

2 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記とする。

一 連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更したときは、その旨及び変更の理由

二 会計処理の原則及び手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結計算書類に与えている影響の内容

三 表示方法を変更したときは、その内容

目次前条次条

INDEX

第五章 注記表

第97条 通則

第98条 注記表の区分

第99条 注記の方法

第100条 継続企業の前提に関する注記

第101条 重要な会計方針に係る事項に関する注記

第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

第103条 貸借対照表等に関する注記

第104条 損益計算書に関する注記

第105条 株主資本等変動計算書に関する注記

第106条 連結株主資本等変動計算書に関する注記

第107条 税効果会計に関する注記

第108条 リースにより使用する固定資産に関する注記

第109条 金融商品に関する注記

第110条 賃貸等不動産に関する注記

第111条 持分法損益等に関する注記

第112条 関連当事者との取引に関する注記

第113条 一株当たり情報に関する注記

第114条 重要な後発事象に関する注記

第115条 連結配当規制適用会社に関する注記

第116条 その他の注記

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