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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第二節 募集設立
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第十四条 法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。
INDEX
第8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項
第9条 招集の決定事項
第10条 創立総会参考書類
第11条 議決権行使書面
第12条 実質的に支配することが可能となる関係
第13条 書面による議決権行使の期限
第14条 電磁的方法による議決権行使の期限
第15条 発起人の説明義務
第16条 創立総会の議事録
第17条 種類創立総会
第18条 累積投票による設立時取締役の選任
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