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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 募集設立

(累積投票による設立時取締役の選任)

第十八条 法第八十九条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

2 法第八十九条第一項の規定による請求があった場合には、発起人(創立総会の議長が存する場合にあっては、議長)は、同項の創立総会における設立時取締役の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。

3 法第八十九条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。

4 前項に規定する場合において、法第八十九条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数から前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。

目次前条次条

INDEX

第二節 募集設立

第8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第9条 招集の決定事項

第10条 創立総会参考書類

第11条 議決権行使書面

第12条 実質的に支配することが可能となる関係

第13条 書面による議決権行使の期限

第14条 電磁的方法による議決権行使の期限

第15条 発起人の説明義務

第16条 創立総会の議事録

第17条 種類創立総会

第18条 累積投票による設立時取締役の選任

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