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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 募集設立

(発起人の説明義務)

第十五条 法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該設立時株主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二 設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三 設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四 前三号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

目次前条次条

INDEX

第二節 募集設立

第8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第9条 招集の決定事項

第10条 創立総会参考書類

第11条 議決権行使書面

第12条 実質的に支配することが可能となる関係

第13条 書面による議決権行使の期限

第14条 電磁的方法による議決権行使の期限

第15条 発起人の説明義務

第16条 創立総会の議事録

第17条 種類創立総会

第18条 累積投票による設立時取締役の選任

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