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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第二節 募集設立

(種類創立総会)

第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

一 第九条 法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項

二 第十条 種類創立総会創立総会参考書類

三 第十一条 種類創立総会の議決権行使書面

四 第十二条 法第八十六条において準用する法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主

五 第十三条 法第八十六条において準用する法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時

六 第十四条 法第八十六条において準用する法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時

七 第十五条 法第八十六条において準用する法第七十八条に規定する法務省令で定める場合

八 前条 法第八十六条において準用する法第八十一条第一項の規定による議事録の作成

目次前条次条

INDEX

第二節 募集設立

第8条 申込みをしようとする者に対して通知すべき事項

第9条 招集の決定事項

第10条 創立総会参考書類

第11条 議決権行使書面

第12条 実質的に支配することが可能となる関係

第13条 書面による議決権行使の期限

第14条 電磁的方法による議決権行使の期限

第15条 発起人の説明義務

第16条 創立総会の議事録

第17条 種類創立総会

第18条 累積投票による設立時取締役の選任

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