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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

(募集事項の通知等を要しない場合)

第五十三条 法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

一 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(訂正届出書を含む。)

二 金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)

三 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(訂正報告書を含む。)

四 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)

五 金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)

六 金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)

目次前条次条

INDEX

第三章 新株予約権

第53条 募集事項の通知等を要しない場合

第54条 申込みをしようとする者に対する通知すべき事項

第55条 申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合

第56条 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求

第57条 新株予約権取得者からの承認の請求

第58条 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合

第59条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第60条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第61条 〃

第62条 〃

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