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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第六十二条 法第二百八十六条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
INDEX
第53条 募集事項の通知等を要しない場合
第54条 申込みをしようとする者に対する通知すべき事項
第55条 申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合
第56条 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求
第57条 新株予約権取得者からの承認の請求
第58条 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合
第59条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券
第60条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等
第61条 〃
第62条 〃
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