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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

第六十条 法第二百八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一 現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第六十二条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役

三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

目次前条次条

INDEX

第三章 新株予約権

第53条 募集事項の通知等を要しない場合

第54条 申込みをしようとする者に対する通知すべき事項

第55条 申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合

第56条 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求

第57条 新株予約権取得者からの承認の請求

第58条 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合

第59条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第60条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第61条 〃

第62条 〃

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