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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)

第五十八条 法第二百八十三条第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

一 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

二 行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

目次前条次条

INDEX

第三章 新株予約権

第53条 募集事項の通知等を要しない場合

第54条 申込みをしようとする者に対する通知すべき事項

第55条 申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合

第56条 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求

第57条 新株予約権取得者からの承認の請求

第58条 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合

第59条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第60条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等

第61条 〃

第62条 〃

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