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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)
第五十五条 法第二百四十二条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該株式会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
INDEX
第53条 募集事項の通知等を要しない場合
第54条 申込みをしようとする者に対する通知すべき事項
第55条 申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合
第56条 新株予約権原簿記載事項の記載等の請求
第57条 新株予約権取得者からの承認の請求
第58条 新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合
第59条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券
第60条 出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等
第61条 〃
第62条 〃
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