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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第一節 総則

(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)

第百四十一条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨

二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)

三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱

四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第143条 清算人会の議事録

第144条 財産目録

第145条 清算開始時の貸借対照表

第146条 各清算事務年度に係る貸借対照表

第147条 各清算事務年度に係る事務報告

第148条 清算株式会社の監査報告

第149条 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格

第150条 決算報告

第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

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