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目次前条次条

第二編 株式会社

第八章 清算

第一節 総則

(清算人会の議事録)

第百四十三条 法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

イ 法第四百九十条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

ロ 法第四百九十条第三項の規定により清算人が招集したもの

ハ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの

ニ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において 読み替えて準用する法第四百九十条第三項の規定により株主が招集したもの

ホ 法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

ヘ 法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの

三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果

四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百八十二条

ロ 法第三百八十三条第一項

ハ 法第四百八十九条第八項において準用する法第三百六十五条第二項

ニ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第四項

六 清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称

七 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第四百九十条第五項において準用する法第三百七十条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした清算人の氏名

ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

二 法第四百九十条第六項において準用する法第三百七十二条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容

ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第143条 清算人会の議事録

第144条 財産目録

第145条 清算開始時の貸借対照表

第146条 各清算事務年度に係る貸借対照表

第147条 各清算事務年度に係る事務報告

第148条 清算株式会社の監査報告

第149条 金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格

第150条 決算報告

第151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

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