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ストック・オプションの取引

1 ストック・オプションとは

ストック・オプションとは、自社株式オプションのうち、特に企業がその従業員等に、報酬として付与するものをいう。

ストック・オプションには、権利行使により対象となる株式を取得することができるというストック・オプション本来の権利を獲得すること (「権利の確定」という。)につき条件が付されているものが多い。

当該権利の確定についての条件(「権利確定条件」という。)には、勤務条件や業績条件がある。


INDEX

■仕訳処理目次

■ストック・オプションの取引

■[設例 1] 基本設例

ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定

■[設例2-1] 権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合

■[設例2-2] 権利確定条件として業績条件のみが付されている場合

■[設例2-3] 権利確定条件として株価条件のみが付されている場合

■[設例2-4] 権利確定条件として勤務条件と業績条件が付されており、いずれかを達成すれば権利が確定する場合

■[設例2-5] 権利確定条件として業績条件と株価条件が付されている場合

■[設例2-6] 段階的に権利行使が可能となるストック・オプション

ストック・オプションに係る条件変更

■[設例3-1] 公正な評価単価に影響を及ぼす条件変更:行使価格の引下げ(条件変 更日のストック・オプションの公正な評価単価が、付与日の公正な評価単価を上回る場合)

■[設例3-2] 行使価格の引下げ(条件変更日のストック・オプションの公正な評価 単価が、付与日の公正な評価単価を下回る場合)

■[設例3-3] ストック・オプション数を変動させる条件変更

■[設例3-4] 費用の合理的な計上期間を変動させる条件変更

■[設例4]未公開企業における取扱い

親会社が自社株式オプションを子会社の従業員等に付与する場合

■[設例5-1] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の 報酬としては位置付けられていない場合

■[設例5-2] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の 報酬として位置付けられている場合

財貨又はサービスの取得の対価として、自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引

■[設例6-1] 財貨等の公正な評価額の方が、自社株式オプションの公正な評価額よ り高い信頼性をもって測定可能な場合

■[設例6-2] 自社株式オプションの公正な評価額の方が、財貨等の公正な評価額よ り高い信頼性をもって測定可能な場合

■[設例6-3] 未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自己株式を用いる場合

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