[設例6-3]
未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自己株式を用いる場合 |
(注)本設例は、企業会計基準委員会が平成17年12月27日に公表した「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」から
抜粋したものです。
なお、オリジナルとは異なる表現や省略した部分があります。
1 前提条件
R社は、X3年5月、翌月の株主総会において自己株式の処分の決議を前提として、購入対価を自己株式とした機械装置の購入契約を締結した。同年6月の株主総会は、議案のとおり可決され、同年7月1日、機械装置は、R社に引き渡され、R社は自己株式を処分した。
@ 機械装置の購入契約締結日における時価は、5,000,000円であることが調査により判明している。
A 処分する自己株式数:80株
B R社株式の公正な評価額を、信頼性をもって見積ることはできない。
C 自己株式の帳簿価額は、60,000円/株である。
2 仕訳例
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(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
機械装置 |
5,000,000 |
自己株式 |
4,800,000 |
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自己株式処分差益 |
200,000 |
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(注) 機械装置の取得価額は購入契約締結日の時価で測定する。
3 参考
(適用指針第23項)
・取得した財貨又はサービスの取得価額は、対価として用いられた自社株式オプション(又は対価として用いられた自社の株式)の公正な評価額若しくは取得した財貨又はサービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額により算定することとされているが(会計基準第14項(2)及び第15項(2))、いずれの側の評価額で算定するかの判断は次のように行う。
(1)
公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自社の株式を用いる取引に関しては、通常、自社の株式の市場価格による信頼性のある測定が可能であり、これに基づいて算定する。
(2)
公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自社株式オプションを対価として用いる取引に関しては、通常、自社の株式の市場価格を基礎として、自社株式オプションの公正な評価額を信頼性をもって測定することが可能であり、自社株式オプションの公正な評価額に基づいて算定を行う。ただし、特に取得する財貨等が市場価格とより直接的に結びついているような場合には、財貨等の市場価格で測定することで、より信頼性の高い測定が可能となる場合があり得る。
(3)
未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自社株式オプションを用いた場合、これと対価関係にある財貨又はサービスの市場価格を参照できる場合には、その市場価格で算定を行う。財貨又はサービスの市場価格を直接参照できない場合にも、その市場価格を合理的に見積ることにより、自社株式オプションより信頼性の高い測定が可能となる場合が多く、そのような場合には、その合理的に見積られた市場価格で算定を行う。
(4)
未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自社の株式を用いた場合であって、第三者割当増資や株式の売買がなされており、これらの情報をもとに、一定程度の信頼性をもって自社の株式の公正な評価額を見積ることができる場合には、これに基づいて算定する。
INDEX
■仕訳処理目次
■ストック・オプションの取引
■[設例 1] 基本設例
ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定
■[設例2-1] 権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合
■[設例2-2] 権利確定条件として業績条件のみが付されている場合
■[設例2-3] 権利確定条件として株価条件のみが付されている場合
■[設例2-4] 権利確定条件として勤務条件と業績条件が付されており、いずれかを達成すれば権利が確定する場合
■[設例2-5] 権利確定条件として業績条件と株価条件が付されている場合
■[設例2-6] 段階的に権利行使が可能となるストック・オプション
ストック・オプションに係る条件変更
■[設例3-1] 公正な評価単価に影響を及ぼす条件変更:行使価格の引下げ(条件変
更日のストック・オプションの公正な評価単価が、付与日の公正な評価単価を上回る場合)
■[設例3-2] 行使価格の引下げ(条件変更日のストック・オプションの公正な評価
単価が、付与日の公正な評価単価を下回る場合)
■[設例3-3] ストック・オプション数を変動させる条件変更
■[設例3-4] 費用の合理的な計上期間を変動させる条件変更
■[設例4]未公開企業における取扱い
親会社が自社株式オプションを子会社の従業員等に付与する場合
■[設例5-1] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の
報酬としては位置付けられていない場合
■[設例5-2] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の
報酬として位置付けられている場合
財貨又はサービスの取得の対価として、自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引
■[設例6-1] 財貨等の公正な評価額の方が、自社株式オプションの公正な評価額よ
り高い信頼性をもって測定可能な場合
■[設例6-2] 自社株式オプションの公正な評価額の方が、財貨等の公正な評価額よ
り高い信頼性をもって測定可能な場合
■[設例6-3] 未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自己株式を用いる場合
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