[設例2-3] 権利確定条件として株価条件のみが付されている場合 |
(注)本設例は、企業会計基準委員会が平成17年12月27日に公表した「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」から
抜粋したものです。
なお、オリジナルとは異なる表現や省略した部分があります。
1 前提条件
D社は、X3年6月の株主総会において、取締役11名及び従業員14名に対して以下の条件の新株予約権を付与することを決議し、同年7月1日に付与した。
@ 新株予約権の数:(取締役)200個/名×11名+(従業員)160個/名×14名=4,440個
A 新株予約権の行使により与えられる株式の数:合計4,440株
B 新株予約権の行使時の払込金額:1株当たり75,000円
C 新株予約権の行使可能期限:X7年6月末日まで
D 新株予約権の行使は、株価が100,000円以上の場合に可能であり、100,000円未満の場合には、行使はできない。
E 株価が100,000円以上になる時期を、合理的に予測することは困難であるため、そのような予測を行わない。
F 付与日における新株予約権の時価は、8,000円/個である。
2 仕訳例
(1) X4年3月期
本設例では、株価条件が権利確定条件として付されているが、権利確定日の予測を行わないため、対象勤務期間はないものとみなされ、付与日に一時に費用として計上する。
<人件費の計上>
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(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬費用 |
35,520,000 |
新株予約権 |
35,520,000 |
|
(注) 8,000円/個×(200個/名×11名+160個/名×14名)=35,520,000
(以下、省略)
3 参考
(適用指針第17項)
・
各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額として算定することとされている。
すなわち、ストック・オプションの公正な評価額を、これと対価関係にあるサービスの受領に対応させて、対象
勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づいて費用計上することになる。対象勤務期間は、付与日から権利確定日までの期間であり、権利確定日は次のように判定する。
(1) 勤務条件が付されている場合には、勤務条件を満たし権利が確定する日
(2)
勤務条件は明示されていないが、権利行使期間の開始日が明示されており、かつ、
それ以前にストック・オプションを付与された従業員等が自己都合で退職した場合に権利行使ができなくなる場合には、権利行使期間の開始日の前日。この場合には、勤務条件が付されているものとみなす。
(3) 条件の達成に要する期間が固定的ではない権利確定条件が付されている場合には、権利確定日として合理的に予測される日
(適用指針第18項)
・
権利確定条件が付されていない場合(すなわち、付与日にすでに権利が確定している場合)には、対象勤務期間はなく、付与日に一時に費用を計上する。
前(3)の場合において、株価条件が付されている等、権利確定日を合理的に予測することが困難なため、予測を行わないときには、対象勤務期間はないものとみなし、付与日に一時に費用を計上する。
INDEX
■仕訳処理目次
■ストック・オプションの取引
■[設例 1] 基本設例
ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定
■[設例2-1] 権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合
■[設例2-2] 権利確定条件として業績条件のみが付されている場合
■[設例2-3] 権利確定条件として株価条件のみが付されている場合
■[設例2-4] 権利確定条件として勤務条件と業績条件が付されており、いずれかを達成すれば権利が確定する場合
■[設例2-5] 権利確定条件として業績条件と株価条件が付されている場合
■[設例2-6] 段階的に権利行使が可能となるストック・オプション
ストック・オプションに係る条件変更
■[設例3-1] 公正な評価単価に影響を及ぼす条件変更:行使価格の引下げ(条件変
更日のストック・オプションの公正な評価単価が、付与日の公正な評価単価を上回る場合)
■[設例3-2] 行使価格の引下げ(条件変更日のストック・オプションの公正な評価
単価が、付与日の公正な評価単価を下回る場合)
■[設例3-3] ストック・オプション数を変動させる条件変更
■[設例3-4] 費用の合理的な計上期間を変動させる条件変更
■[設例4]未公開企業における取扱い
親会社が自社株式オプションを子会社の従業員等に付与する場合
■[設例5-1] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の
報酬としては位置付けられていない場合
■[設例5-2] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の
報酬として位置付けられている場合
財貨又はサービスの取得の対価として、自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引
■[設例6-1] 財貨等の公正な評価額の方が、自社株式オプションの公正な評価額よ
り高い信頼性をもって測定可能な場合
■[設例6-2] 自社株式オプションの公正な評価額の方が、財貨等の公正な評価額よ
り高い信頼性をもって測定可能な場合
■[設例6-3] 未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自己株式を用いる場合
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