[設例5-2]
子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の報酬として位置付けられている場合 |
(注)本設例は、企業会計基準委員会が平成17年12月27日に公表した「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」から
抜粋したものです。
なお、オリジナルとは異なる表現や省略した部分があります。
[設例5-2]子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の報酬として位置付けられている場合(第22項(1)及び(2))
1 前提条件
P2社は、X3年6月の株主総会において、子会社S2社の役員及び従業員のうちマネージャー以上の者75名に対して以下の条件のストック・オプション(新株予約権)を付与することを決議し、同年7月1日に付与した。
@ ストック・オプションの数:従業員1名当たり160個(合計12,000個)であり、ストック・オプションの一部行使はできないものとする。
A ストック・オプションの行使により与えられる株式の数:合計12,000株
B ストック・オプションの行使時の払込金額:1株当たり75,000円
C ストック・オプションの権利確定日:X5年6月末日
D ストック・オプションの行使期間:X5年7月1日からX7年6月末日
E 付与されたストック・オプションは、他者に譲渡できない。
F 付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価は、8,000円/個である。
G X3年6月のストック・オプション付与時点において、X5年6月末までに7名の退職による失効を見込んでいる。
H X5年6月末までに実際に退職したのは、5名であった。
I 年度ごとのストック・オプション数の実績は以下のとおりである。
|
|
未行使数
(残数) |
失効数
(累計) |
行使分
(累計) |
摘要 |
付与時 |
12,000 |
― |
― |
|
X4/3月期 |
11,840 |
160 |
― |
退職者1名 |
X5/3月期 |
11,520 |
480 |
― |
退職者2名 |
X6/3月期 |
8,000 |
800 |
3,200 |
X5/4〜6月の退職者2名、行使20名 |
X7/3月期 |
4,000 |
800 |
7,200 |
行使25名 |
X8/3月期 |
― |
1,120 |
10,880 |
行使23名、失効2名 |
|
J 新株予約権が行使された際、新株を発行する場合には、権利行使に伴う払込金額及び行使された新株予約権の金額の合計額を資本金に計上する。
2 仕訳例
(1) X4年3月期
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬費用 |
32,640,000 |
新株予約権 |
32,640,000 |
|
[S2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
給料手当 |
32,640,000 |
株式報酬受入益 |
32,640,000 |
|
[P2社連結修正仕訳]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬受入益 |
32,640,000 |
給料手当 |
32,640,000 |
|
(注)8,000円/個×160個/名×(75名−7名)×9月/24月=32,640,000円
・期末時点において、将来の失効見込みを修正する必要はないと想定している。
・対象勤務期間:24月(X3年7月−X5年6月)
・対象勤務期間のうちX4年3月末までの期間:9月(X3年7月−X4年3月)
(2) X5年3月期
<人件費の計上>
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬費用 |
44,640,000 |
新株予約権 |
44,640,000 |
|
[S2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
給料手当 |
44,640,000 |
株式報酬受入益 |
44,640,000 |
|
[P2社連結修正仕訳]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬受入益 |
44,640,000 |
給料手当 |
44,640,000 |
|
(注)8,000円/個×160個/名×(75名−6名)×21月/24月−32,640,000円=44,640,000円
・期末時点において、将来の累計失効見込みを6名に修正した。
・対象勤務期間:24月(X3年7月−X5年6月)
・対象勤務期間のうちX5年3月末までの期間:21月(X3年7月−X5年3月)
(3) X6年3月期
<人件費の計上>
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬費用 |
12,320,000 |
新株予約権 |
12,320,000 |
|
[S2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
給料手当 |
12,320,000 |
株式報酬受入益 |
12,320,000 |
|
[P2社連結修正仕訳]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
株式報酬受入益 |
12,320,000 |
給料手当 |
12,320,000 |
|
(注)8,000円/個×160個/名×(75名−5名)×24月/24月−(32,640,000円+44,640,000円)=12,320,000円
<ストック・オプションの行使>
ストック・オプションの行使を受け、P2 社は新株を発行する。
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
現金預金 |
240,000,000 |
資本金 |
265,600,000 |
新株予約権 |
25,600,000 |
|
|
|
[S2社個別]
仕訳なし
[P2社連結修正仕訳]
仕訳なし
(注1) 払込金額
75,000円/株×160株/名×20名=240,000,000円
(注2)
行使されたストック・オプションの金額
8,000円/個×160個/名×20名=25,600,000円
(4) X7年3月期
ストック・オプションの行使を受け、P2社は新株を発行する。
<ストック・オプションの行使>
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
現金預金 |
300,000,000 |
資本金 |
332,000,000 |
新株予約権 |
32,000,000 |
|
|
|
[S2社個別]
仕訳なし
[P2社連結修正仕訳]
仕訳なし
(注1) 払込金額
75,000円/株×160株/名×25名=300,000,000円
(注2)
行使されたストック・オプションの金額
8,000円/個×160個/名×25名=32,000,000円
(5) X8年3月期
<ストック・オプションの行使>
ストック・オプションの行使を受け、P2 社は新株を発行する。
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
現金預金 |
276,000,000 |
資本金 |
305,440,000 |
新株予約権 |
29,440,000 |
|
|
|
[S2社個別]
仕訳なし
[P2社連結修正仕訳]
仕訳なし
(注1) 払込金額
75,000円/株×160株/名×23名=276,000,000円
(注2)
行使されたストック・オプションの金額
8,000円/個×160個/名×23名=29,440,000円
<権利行使期間満了による新株予約権の失効>
新株予約権のうち、権利行使期間中に権利行使されなかった(権利不行使による失効)分については、新株予約権戻入益として利益に計上する。
[P2社個別]
|
(仕訳)
借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
新株予約権 |
2,560,000 |
新株予約権戻入益 |
2,560,000 |
|
[S2社個別]
仕訳なし
[P2社連結修正仕訳]
仕訳なし
(注) 8,000円/個×160個/名×2名=2,560,000円
3 参考
(適用指針第22項)
・親会社が、自社株式オプションを子会社の従業員等に付与した場合には、次の会計処理を行う。
(1)
親会社が自社株式オプションを付与した結果、これに対応して、親会社が子会社において享受したサービスの消費を、親会社の個別財務諸表において費用として計上する(「株式報酬費用」等の科目名称を用いる。)。
(2)
子会社の従業員等に対する当該親会社株式オプションの付与が子会社の報酬体系に組み入れられている等、子会社においても自社の従業員等に対する報酬として位置付けられている場合には、その付与と引換えに従業員等から提供された上記サービスの消費を、子会社の個別財務諸表においても費用として計上する(「給料手当」等の科目名称を用いる。)。
この場合、子会社の個別財務諸表においては、同時に、報酬の負担を免れたことによる利益を特別利益として計上する(「株式報酬受入益」等の科目名称を用いる。)。
(3)
子会社の従業員等に対する当該親会社株式オプションの付与が子会社の報酬としては位置付けられていない場合には、子会社の個別財務諸表において会計処理を要しない。
INDEX
■仕訳処理目次
■ストック・オプションの取引
■[設例 1] 基本設例
ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定
■[設例2-1] 権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合
■[設例2-2] 権利確定条件として業績条件のみが付されている場合
■[設例2-3] 権利確定条件として株価条件のみが付されている場合
■[設例2-4] 権利確定条件として勤務条件と業績条件が付されており、いずれかを達成すれば権利が確定する場合
■[設例2-5] 権利確定条件として業績条件と株価条件が付されている場合
■[設例2-6] 段階的に権利行使が可能となるストック・オプション
ストック・オプションに係る条件変更
■[設例3-1] 公正な評価単価に影響を及ぼす条件変更:行使価格の引下げ(条件変
更日のストック・オプションの公正な評価単価が、付与日の公正な評価単価を上回る場合)
■[設例3-2] 行使価格の引下げ(条件変更日のストック・オプションの公正な評価
単価が、付与日の公正な評価単価を下回る場合)
■[設例3-3] ストック・オプション数を変動させる条件変更
■[設例3-4] 費用の合理的な計上期間を変動させる条件変更
■[設例4]未公開企業における取扱い
親会社が自社株式オプションを子会社の従業員等に付与する場合
■[設例5-1] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の
報酬としては位置付けられていない場合
■[設例5-2] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の
報酬として位置付けられている場合
財貨又はサービスの取得の対価として、自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引
■[設例6-1] 財貨等の公正な評価額の方が、自社株式オプションの公正な評価額よ
り高い信頼性をもって測定可能な場合
■[設例6-2] 自社株式オプションの公正な評価額の方が、財貨等の公正な評価額よ
り高い信頼性をもって測定可能な場合
■[設例6-3] 未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自己株式を用いる場合
|
|