ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

 

[設例2-4] 権利確定条件として勤務条件と業績条件が付されており、いずれかを達成すれば権利が確定する場合

(注)本設例は、企業会計基準委員会が平成17年12月27日に公表した「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」から 抜粋したものです。

なお、オリジナルとは異なる表現や省略した部分があります。

 

1 前提条件

E社は、X3年6月の株主総会において、取締役11名及び従業員14名に対して以下の条件の新株予約権を付与することを決議し、同年7月1日に付与した。

@ 新株予約権の数:(取締役)200個/名×11名+(従業員)160個/名×14名=4,440個

A 新株予約権の行使により与えられる株式の数:合計4,440株

B 新株予約権の行使時の払込金額:1 株当たり75,000円

C 権利確定のためには、以下のいずれかの条件を達成した場合である。権利が確定した場合、権利行使期間末日(X8年3月末日)まで無条件に行使可能である。

D 勤務条件:X3年7月1日からX6年6月末日まで在籍すること(3年間)。

E 業績条件:行使する会計期間の直前会計期間の利益がX3年3月期の利益に比して110%以上である場合にのみ新株予約権の行使が認められる(7月1日から翌年6月末日まで)。

F 業績条件を達成できると見込まれるのは、X6年3月期である。したがって、X6年7月1 日以前は行使できないと見込まれる。

G 付与日における新株予約権の公正な評価単価は、8,000円/個である。

H 本設例においては、従業員の退職による失効見込み及び企業業績条件が達成されないことによる失効見込みはゼロとする。

2 仕訳例

(1) X4年3月期

当会計期間において対象者のうち、退職した者はいない。また、業績条件の達成見込みも付与時と変わっていない。この前提条件下では、業績条件の方が早期に達成されると見込まれることから業績条件の達成見込月数で費用配分する(注1)。

(注1) 本設例では、勤務条件と業績条件のいずれかを達成すれば権利が確定するが、仮に権利確定のために両条件をともに達成することが必要な場合には、勤務条件の達成時期の方が遅いと見込まれるので、勤務条件月数で費用配分する。

<人件費の計上>

 

(仕訳)

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

株式報酬費用

9,687,273

新株予約権

9,687,273

(注)8,000円/個×(200個/名×11名+160個/名×14名)×9月/33月=9,687,273円

・ 対象勤務期間:33月(X3年7月−X6年3月)

・ 対象勤務期間のうちX4年3月末までの期間:9月(X3年7月−X4年3月)

(いったん権利確定した場合、権利行使期間末日まで無条件に行使可能であるので、業績条件が達成する見込みであるX6年3月までの33月が対象勤務期間となる。)

(2) X5年3月期

当会計期間において対象者のうち、退職した者はいない。なお、当期末において、業績条件の達成見込みはX7年3月期(45月後)に変更された。その結果、業績条件の達成見込みよりも勤務条件の達成時期の方が早く到来すると見込まれる。

<人件費の計上>

 

(仕訳)

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

株式報酬費用

11,032,727

新株予約権

11,032,727

(注)8,000円/個×(200個/名×11名+160個/名×14名)×21月/36月−9,687,273円=11,032,727円

・ 対象勤務期間:36月(X3年7月−X6年6月)

・ 対象勤務期間のうちX5年3月末までの期間:21月(X3年7月−X5年3月)

(3) X6年3月期

当会計期間において、対象者のうち退職した者はいない。業績条件の達成見込みは、X7年3月期であり、前期と変わっていない。

<人件費の計上>

 

(仕訳)

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

株式報酬費用

11,840,000

新株予約権

11,840,000

(注)8,000円/個×(200個/名×11名+160個/名×14名)×33月/36月−(9,687,273円+11,032,727円)=11,840,000円

・ 対象勤務期間:36月(X3年7月−X6年6月)

・ 対象勤務期間のうちX6年3月末までの期間:33月(X3年7月−X6年3月)

(以下、省略)

3 参考

(適用指針第19項)

・ 複数の権利確定条件が付されている場合には、権利確定日は次のように判定する。

(1) それらのうち、いずれか1つを満たせばストック・オプションの権利が確定する場合には、最も早期に達成される条件が満たされる日

(2) それらすべてを満たさなければストック・オプションの権利が確定しない場合には、達成に最も長期を要する条件が満たされる日

なお、ストック・オプションの権利が確定するために、ともに満たすべき複数の条件と、いずれか1つを満たせば足りる複数の条件とが混在している場合には、上記(1)と(2)を組み合わせて判定する。

また、株価条件等、条件の達成に要する期間が固定的でなく、かつ、その権利確定日を合理的に予測することが困難な権利確定条件が付されているため、予測を行わない場合については、当該権利確定条件は付されていないものとみなす。


INDEX

仕訳処理目次

ストック・オプションの取引

[設例 1] 基本設例

ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定

[設例2-1] 権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合

[設例2-2] 権利確定条件として業績条件のみが付されている場合

[設例2-3] 権利確定条件として株価条件のみが付されている場合

[設例2-4] 権利確定条件として勤務条件と業績条件が付されており、いずれかを達成すれば権利が確定する場合

[設例2-5] 権利確定条件として業績条件と株価条件が付されている場合

[設例2-6] 段階的に権利行使が可能となるストック・オプション

ストック・オプションに係る条件変更

[設例3-1] 公正な評価単価に影響を及ぼす条件変更:行使価格の引下げ(条件変 更日のストック・オプションの公正な評価単価が、付与日の公正な評価単価を上回る場合)

[設例3-2] 行使価格の引下げ(条件変更日のストック・オプションの公正な評価 単価が、付与日の公正な評価単価を下回る場合)

[設例3-3] ストック・オプション数を変動させる条件変更

[設例3-4] 費用の合理的な計上期間を変動させる条件変更

[設例4]未公開企業における取扱い

親会社が自社株式オプションを子会社の従業員等に付与する場合

[設例5-1] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の 報酬としては位置付けられていない場合

[設例5-2] 子会社の従業員等に対する親会社株式オプションの付与が、子会社の 報酬として位置付けられている場合

財貨又はサービスの取得の対価として、自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引

[設例6-1] 財貨等の公正な評価額の方が、自社株式オプションの公正な評価額よ り高い信頼性をもって測定可能な場合

[設例6-2] 自社株式オプションの公正な評価額の方が、財貨等の公正な評価額よ り高い信頼性をもって測定可能な場合

[設例6-3] 未公開企業において、財貨又はサービスの取得の対価として自己株式を用いる場合

ホーム会社法会計基準仕訳処理実務メモ財務分析税額表会社書式法令集

免 責リンクポリシープライバシーポリシー