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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第六款 定款の変更
(創立総会における定款の変更)
第九十六条 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
INDEX
第95条 発起人による定款の変更の禁止
第96条 創立総会における定款の変更
第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第99条 定款の変更の手続の特則
第100条 定款の変更の手続の特則
第101条 定款の変更の手続の特則
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