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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第六款 定款の変更
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第九十八条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
INDEX
第95条 発起人による定款の変更の禁止
第96条 創立総会における定款の変更
第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第99条 定款の変更の手続の特則
第100条 定款の変更の手続の特則
第101条 定款の変更の手続の特則
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