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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第六款 定款の変更

(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

第九十八条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

目次前条次条

INDEX

第六款 定款の変更

第95条 発起人による定款の変更の禁止

第96条 創立総会における定款の変更

第97条 設立時発行株式の引受けの取消し

第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第99条 定款の変更の手続の特則

第100条 定款の変更の手続の特則

第101条 定款の変更の手続の特則

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