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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第六款 定款の変更

(発起人による定款の変更の禁止)

第九十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。

目次前条次条

INDEX

第六款 定款の変更

第95条 発起人による定款の変更の禁止

第96条 創立総会における定款の変更

第97条 設立時発行株式の引受けの取消し

第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第99条 定款の変更の手続の特則

第100条 定款の変更の手続の特則

第101条 定款の変更の手続の特則

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