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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第六款 定款の変更
(定款の変更の手続の特則)
第九十九条 設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければならない。
一 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。
二 ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。
INDEX
第95条 発起人による定款の変更の禁止
第96条 創立総会における定款の変更
第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第99条 定款の変更の手続の特則
第100条 定款の変更の手続の特則
第101条 定款の変更の手続の特則
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