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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第六款 定款の変更

(定款の変更の手続の特則)

第九十九条 設立しようとする会社種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式設立時種類株主全員の同意を得なければならない。

一 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。

二 ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。

目次前条次条

INDEX

第六款 定款の変更

第95条 発起人による定款の変更の禁止

第96条 創立総会における定款の変更

第97条 設立時発行株式の引受けの取消し

第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第99条 定款の変更の手続の特則

第100条 定款の変更の手続の特則

第101条 定款の変更の手続の特則

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