ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第六款 定款の変更
(設立時発行株式の引受けの取消し)
第九十七条 創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
INDEX
第95条 発起人による定款の変更の禁止
第96条 創立総会における定款の変更
第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
第99条 定款の変更の手続の特則
第100条 定款の変更の手続の特則
第101条 定款の変更の手続の特則
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|