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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第六款 定款の変更

(定款の変更の手続の特則)

第百条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主

二 第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主

三 第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主

2 前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

目次前条次条

INDEX

第六款 定款の変更

第95条 発起人による定款の変更の禁止

第96条 創立総会における定款の変更

第97条 設立時発行株式の引受けの取消し

第98条 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め

第99条 定款の変更の手続の特則

第100条 定款の変更の手続の特則

第101条 定款の変更の手続の特則

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