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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡
(株券発行会社の株式の譲渡)
第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
INDEX
第127条 株式の譲渡
第128条 株券発行会社の株式の譲渡
第129条 自己株式の処分に関する特則
第130条 株式の譲渡の対抗要件
第131条 権利の推定等
第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
第134条 〃
第135条 親会社株式の取得の禁止
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