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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡
(権利の推定等)
第百三十一条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
INDEX
第127条 株式の譲渡
第128条 株券発行会社の株式の譲渡
第129条 自己株式の処分に関する特則
第130条 株式の譲渡の対抗要件
第131条 権利の推定等
第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
第134条 〃
第135条 親会社株式の取得の禁止
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