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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

(自己株式の処分に関する特則)

第百二十九条 株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の譲渡

第127条 株式の譲渡

第128条 株券発行会社の株式の譲渡

第129条 自己株式の処分に関する特則

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第131条 権利の推定等

第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第134条 〃

第135条 親会社株式の取得の禁止

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