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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡
(自己株式の処分に関する特則)
第百二十九条 株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。
INDEX
第127条 株式の譲渡
第128条 株券発行会社の株式の譲渡
第129条 自己株式の処分に関する特則
第130条 株式の譲渡の対抗要件
第131条 権利の推定等
第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
第134条 〃
第135条 親会社株式の取得の禁止
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