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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)

第百三十二条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

一 株式を発行した場合

二 当該株式会社の株式を取得した場合

三 自己株式を処分した場合

2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の譲渡

第127条 株式の譲渡

第128条 株券発行会社の株式の譲渡

第129条 自己株式の処分に関する特則

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第131条 権利の推定等

第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第134条 〃

第135条 親会社株式の取得の禁止

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