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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

(株式の譲渡の対抗要件)

第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の譲渡

第127条 株式の譲渡

第128条 株券発行会社の株式の譲渡

第129条 自己株式の処分に関する特則

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第131条 権利の推定等

第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第134条 〃

第135条 親会社株式の取得の禁止

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