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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

(親会社株式の取得の禁止)

第百三十五条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他の会社外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合会社法施行規則第23条

3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の譲渡

第127条 株式の譲渡

第128条 株券発行会社の株式の譲渡

第129条 自己株式の処分に関する特則

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第131条 権利の推定等

第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第134条 〃

第135条 親会社株式の取得の禁止

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