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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)

第百三十四条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。

二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。

三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。

四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

目次前条次条

INDEX

第一款 株式の譲渡

第127条 株式の譲渡

第128条 株券発行会社の株式の譲渡

第129条 自己株式の処分に関する特則

第130条 株式の譲渡の対抗要件

第131条 権利の推定等

第132条 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

第134条 〃

第135条 親会社株式の取得の禁止

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