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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第四節 取締役
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
INDEX
第348条 業務の執行
第349条 株式会社の代表
第350条 代表者の行為についての損害賠償責任
第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置
第352条 取締役の職務を代行する者の権限
第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
第354条 表見代表取締役
第355条 忠実義務
第356条 競業及び利益相反取引の制限
第357条 取締役の報告義務
第358条 業務の執行に関する検査役の選任
第359条 裁判所による株主総会招集等の決定
第360条 株主による取締役の行為の差止め
第361条 取締役の報酬等
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