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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第四節 取締役

(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)

第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。

2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

3 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

目次前条次条

INDEX

第四節 取締役

第348条 業務の執行

第349条 株式会社の代表

第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置

第352条 取締役の職務を代行する者の権限

第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第354条 表見代表取締役

第355条 忠実義務

第356条 競業及び利益相反取引の制限

第357条 取締役の報告義務

第358条 業務の執行に関する検査役の選任

第359条 裁判所による株主総会招集等の決定

第360条 株主による取締役の行為の差止め

第361条 取締役の報酬等

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