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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第四節 取締役
(取締役の報告義務)
第三百五十七条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
INDEX
第348条 業務の執行
第349条 株式会社の代表
第350条 代表者の行為についての損害賠償責任
第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置
第352条 取締役の職務を代行する者の権限
第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
第354条 表見代表取締役
第355条 忠実義務
第356条 競業及び利益相反取引の制限
第357条 取締役の報告義務
第358条 業務の執行に関する検査役の選任
第359条 裁判所による株主総会招集等の決定
第360条 株主による取締役の行為の差止め
第361条 取締役の報酬等
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