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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第九款 協定

(協定の可決の要件)

第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

一 出席した議決権者の過半数の同意

二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意

2 第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

目次前条次条

INDEX

第九款 協定

第563条 協定の申出

第564条 協定の条項

第565条 協定による権利の変更

第566条 担保権を有する債権者等の参加

第567条 協定の可決の要件

第568条 協定の認可の申立て

第569条 協定の認可又は不認可の決定

第570条 協定の効力発生の時期

第571条 協定の効力範囲

第572条 協定の内容の変更

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