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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第九款 協定
(協定の条項)
第五百六十四条 協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。
2 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。
INDEX
第563条 協定の申出
第564条 協定の条項
第565条 協定による権利の変更
第566条 担保権を有する債権者等の参加
第567条 協定の可決の要件
第568条 協定の認可の申立て
第569条 協定の認可又は不認可の決定
第570条 協定の効力発生の時期
第571条 協定の効力範囲
第572条 協定の内容の変更
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